業務内容2 労働問題

解雇されたら

会社や、個人事業主から解雇されたときには、できる限り速やかに誰かに相談しましょう。
   労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。解雇が無効になる可能性があります。
   懲戒解雇された、という場合もあります。しかし、労働契約法第15条は「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めています。懲戒解雇は無効になる可能性があります。
   ただし、あきらめて、不服申立の手続が遅れると、解雇を承認していたと理解されて、後日取返しがつかないことになります。
  すぐに相談しましょう。

残業代請求

 会社が残業代を払ってくれない。
 会社が残業代を支払ってくれない場合、資料があれば、弁護士に依頼して、残業代をしはらってもらうことができるかもしれません。
 一度、弁護士に相談してみませんか。

 


 

 

パワーハラスメント

 パワーハラスメントというのは、岡田さんという民間のコンサルタント会社のかたがつくった造語です。

 最近では、厚生労働省でも2012年1月に、職場のいじめ・嫌がらせ厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」(主査:佐藤博樹東京大学大学院情報学環教授)が、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」が、近年、社会問題として顕在化してきていることを踏まえ、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」(座長:堀田力さわやか福祉財団理事長)からの付託を受けて、報告を取りまとめ、公表しています。

 

そこでは、

 

 職場のパワーハラスメント

 

 とは、

 

  同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。 

 

とされています。

このような被害に遭っている方の相談にのっています。

労働災害

 労働者が仕事の現場、工場で負傷した。

 この場合に、事業者は、治療費や休業補償をする義務があります。さらに事業者は、労働者に対して安全配慮義務があります(労働契約法5条)。事業者に過失がある場合には、慰謝料など、怪我によって痛い思いをしたことに対する賠償をする必要があります。

 また、労働者が不幸にして後遺障害が残る場合には、後遺障害の等級にみあった慰謝料や逸失利益を請求することができる場合があります。

                    仕事によって負傷した場合の相談にのります。