弁護士費用

相談料は、30分につき5500円(消費税込み)。

その他、弁護士費用は以下の表題をクリックしてください。

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   法律相談の相談料は30分につき5500円(消費税込)です。

   民事事件の費用は経済的利益を基準に決めます。

   過労死・過労自殺の事件については特に配慮しています。

    解雇事件の費用は、原則として33万円(消費税込)としています。

    なお、内容や相談者の状況に応じて配慮したいと考えています。ご相談ください。

   身体を拘束されている事件の着手金は、33万円(消費税込)としています。

  

   

弁護士費用のさらに詳細を知りたい方は

   岩井羊一法律事務所報酬基準

   岩井羊一法律事務所の報酬基準です。全ての事件の基準が記されています。

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岩井羊一法律事務所報酬基準
岩井羊一法律事務所の報酬基準です。全ての事件の基準が記されています。印刷されたい方は、こちらからPDFファイルをダウンロードしてください。
報酬基準(岩井羊一法律事務所)2014401版.pdf
PDFファイル 352.0 KB

弁護士費用の支払が困難なときには

 弁護士費用を法テラスが立て替えてくれる制度があります。
 岩井羊一弁護士は、法テラスと契約をしている弁護士ですから、当事務所で法テラスを利用した法律相談、弁護士への依頼ができます。

弁護士費用の「用語」「内容」の説明

  「弁護士費用」とは、弁護士報酬と実費のことをいいます。(弁護士報酬と報酬金は違います。)「弁護士報酬」は、法律相談料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、日当に分けられます。
 それぞれの意味は次の通りです。

  法律相談料

 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価。
  着手金

 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価。
   報酬金
   事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価。
   手数料
   原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価。
   顧問料
   契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価。
   日当
   遠方の事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価。
   実費
 弁護士が、委任事務処理のために支出する費用です。例えば訴訟を起こすときに裁判所に納める印紙代、郵便切手代。依頼者の方や相手方とやりとりするときの切手代などの通信費。記録の謄写費用、戸籍、不動産登記簿の交付を受けるときの費用、コピー代などが含まれます。
 これらは、着手金とは別に一定の金額を預かり、事件が終了したときに精算するのが通常です。