弁護士に相談、依頼する利点

過労死、過労自殺。まず相談。弁護士への相談はできる限り早期に。

見通しや立証のポイントを一緒に探すことができます


2015年に行われた過労死等防止対策推進シンポジウムの様子
2015年に行われた過労死等防止対策推進シンポジウムの様子

 ご家族が、在職中に脳、心臓疾患でなくなった、自殺した、そんな場合に、これは過労死ではないかとお考えであれば、まずは労災請求を検討します。

 

 労災請求は、御自身でも行うことができます。
 しかしながら、実際には労災認定のハードルは、今でも高いのです。簡単に認められません。

 

 労基署や会社に相談しても簡単に無理だといわれてしまう場合もあります。

 

 ただ、この場合、労働基準監督署や会社も、十分に事案を把握しないまま、厳しい見通しを述べている場合もあります。

 

 労働基準監督署や会社のいうことをそのまま信じないで、労災申請をして事実を調査してもらったところ、過労死が認定されるケースもあります。

 

 おかしい、過労死ではという思いがあるのであれば、早めに経験のある弁護士に相談することをおすすめします。この点、早期に弁護士に相談し、ポイント押さえた立証活動を行えば、労災認定されるかもしれません。

 

 不支給の認定がされてしまった場合、審査請求、再審査請求、行政訴訟とこれを覆すための手続きが用意されています。しかし、この手続きで不支給決定を覆すことにも困難が伴います。

 

 そのためにも、労働基準監督署段階で、認定されるためにできることはするべきなのです。

 弁護士に依頼いただければ、見通しや立証のポイントを一緒に探すことができます。

労働基準監督署へ提出する書面を作成します。


 ご自身が過労死だと感じた理由は大切です。しかし、その内容を適切に表現しないと、認定基準にあてはまるかどうかを分かってっもらえない可能性があります。いつ発病したと考えるのか、なにが原因と考えるのか。

 弁護士を依頼いただければ、労基署の調査のポイントに対応した書面の作成をアドバイスしたり、書面を一緒に作成したりすることができます。

証拠保全の申立をすることもできます。


 会社が、証拠を隠したりするおそれがあるような場合には、裁判所に証拠保全の申立をしたほうがよい場合もあります。このような場合も弁護士に相談したほうが良いでしょう。この場合は、弁護士に依頼することがよいでしょう。

審査請求、再審査請求の手続の代理人になります。


 労働基準監督署で認められなかったときには、審査請求、再審査請求等の行政手続きの代理人になります。
 その場合にも、労災請求段階から依頼を受けていた場合、問題点を適切に把握して活動ができます。

 

 審査請求、再審査請求段階での相談、依頼もご相談ください。

 資料をみて、必要な指摘をすることもできます。

行政訴訟の代理人になります。


 労働基準監督署で認められなかったときに審査請求を行っても認められなかったときには、国を相手に裁判を起こすことができます。

 この場合にも、労災請求の段階から依頼をいただいていれば、内容を把握し、より充実した訴訟活動を円滑に行うことができます。

 

 もちろん、この段階からの相談、依頼もご相談ください。

損害賠償請求の交渉、訴訟の代理人になります。


 会社に対し、損害賠償を請求するには、法的責任や損害賠償請求の金額の計算、労災保険との関係などの法律的な知識が必要となります。

 

 弁護士に依頼することは、法律上の根拠を前提に交渉できるのでメリットがあります。また、訴訟も弁護士でなくてもできますが、弁護士に依頼することで手続きを円滑に進めることができます。適切な賠償額を認めてもらうことができます。

 

 労災が認められた事案では、会社が過重な労働をさせていたことを認識していたといえるのですから、過失が認められ、損害賠償を請求できる場合が多いといえます。

 

費用については、まずは相談して下さい。


弁護士に依頼する場合には、費用が心配だと思います。率直に相談してください。

難しいといわれ、受任してもらえませんでした。


 ところで、過労死で家族を亡くされた方のお話をお聞きすると、弁護士に相談しても難しいといわれた、受任してもらえなかったというお話も聞きます。いわゆる過労死の労災認定は一般に困難であり、厳しい見通しを述べることはある意味当然です。

 

 しかし、諦めてしまえば大切な家族が仕事によって亡くなったと示す道はなくなってしまいます。亡くなった方のそばにいて様子を御存じなのはご家族です。難しいといわれたときも諦めず、過労死事件の経験のある弁護士に相談するのがよいと思います。

 

 過労死・過労自殺の相談先

 

 ※参考 

(弁護士法 第72条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 )