QCサークル活動も労働時間

豊田労働基準監督署長(トヨタ自動車)事件 (名古屋地裁平成19年11月30日判決判例タイムズ1275号190頁)

自動車工場
写真はイメージです。

自動車製造会社の品質検査業務に従事していた労働者の心停止の発症及びこれに続く死亡が 業務に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付,遺族補償年金及び葬祭料を不支給とした労働基準監督署長の各処分が取り消された事例

 

 トヨタ自動車堤工場車体部品質物流課ライン外EXであった被災者が、平成14年2月9日、二直勤務残業中に工場で倒れて心停止により死亡した件について、豊田労働基準監督署長が業務外とした決定に関し、この業務外の処分を取消すとした判決。

 

 この判決は、豊田労働基準監督署長が、被災者の直前1か月の労働について被災者は工場にいたものの雑談などをしていたため工場にいた労働時間が全て時間外労働にあたるものではないとし、45時間35分しか認めなかった判断を不当とし、被災者が工場内に残って雑談していたという主張を完全に斥け原告の申請にしたがい、106時間45分と認定した。

 

 また、判決では被災者が従事していた業務の労働の質についても「職務の性質上、○○(注:被災者の名前)に比較的強い精神的ストレスをもたらしたというべき」と認め、被災当日(日付上は前日)のトラブルによるストレスについては「相当程度に強いストレス」として評価・判断した。加えて、深夜勤務を含む二交代勤務のストレスについても、「慢性疲労につながるものとして、業務の過重性の要因として考慮するのが相当である」と判断している。

 

  さらに、判決においては、トヨタ自動車において残業代支払いの対象となっていなかった創意くふう提案活動の作成・とりまとめ作業、QC活動、EX会活動の役員としての作業についても、労災認定における業務負荷の判断にあたっては業務性を認め、業務負荷として考慮すべき労働時間に入ることを明言した。この点は、トヨタ自動車の利益を支える「カイゼン活動」や小集団活動が、当時、同社において無償労働として扱われていることを批判する内容であった。

 

 弁護団は、水野幹男弁護士、田巻紘子弁護士、大辻美玲弁護士、岩井羊一弁護士。主任は、田巻紘子弁護士。

 

 解説 トヨタ過労死事件 田巻紘子弁護士

 
   判決全文(最高裁判所ホームページ)

 

ポイント

 遺族が、時間外労働の立証について工夫しました。自宅のカレンダーに記載した帰宅の時刻。通勤時間の計測。そしてこれを元にした会社にいた時間を会社の担当者にも確認してもらいました。

 また、創意くふう提案、QC活動等労働時間に含まれていなかったトヨタ自動車の仕事に関係する活動は労災の業務不可の判断に当たっては業務時間制を認めたことが重要な判例になりました。