民事事件

着手金

 事件等の対象の経済的利益の額をもとに次のように計算したものを1.1倍(消費税を加算)したものになります。

経済的利益の金 着手金の金額
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+368万円
 

着手金の最低金額は11万円(消費税込)です。

報酬金

 委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として次のように計算したものを1.1倍(消費税を加算)したものになります。

経済的利益の金 報酬金の金額
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円