現在、時間外労働の上限は上の図のように規制されています。
○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長で きるのは年6ヶ月が限度
2019年4月、このように規制する法律が施行されています。
ところが、この適用がない業種があります。
建設業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等です。
2024年4月から工作物の建設の事業には適用されることになります。
2024年4月から、自動車運転の業務、医業に従事する医師の規制も始まります。
しかし、これらの業種の場合に、この規制が、とても緩いのです。
自動車運転の業務の場合、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
これは、要するに、毎月、時間外労働を80時間、1年続けていいということになります。
過労死ラインは、発症前の2から6カ月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働時間数があるばあいに、労災と認めるというものですから、規制をまもったとしても過労死が発生する可能性があるというものです。
医師の場合にはもっと緩いです。
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)です。
この1860時間というのは、時間外・休日労働の上限です。年間の労働時間ではありません。
なんと、1か月155時間時間外労働をしてもよいということになっています。
週40時間労働が労基法の原則です。1年は52週間と1日ありますから2088時間となります。これを1860時間超えて良いということは3948時間働いてもよいということになります。これを365日で割ると、10.8時間 =10時間48分
毎日、10時間48時間休みなく働いてもよいなどという規制は、規制の意味がないように思います。
早く、全ての仕事で過労死ラインが違法となるような規制が望まれます。
※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、
A水準、連携B水準では、年960時間(休日労働含む)
B水準、C水準では、年1,860時間(休日労働含む) となります。
なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限
として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、
A水準では、年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)
B・連携B水準・C水準では、年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合が
ある)とする必要があります。