新型コロナウイルスの影響

 2020年4月10日、愛知県は、愛知県独自の緊急事態宣言をだしました。

 2020年4月16日、特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が全国に拡大されました。

 

 これをうけて、当職の担当する事件の裁判所の期日も取り消されました。

 

 愛知県弁護士会は、法律相談や紛争解決センターの受付と期日を取り消しました。

愛知県弁護士会館も原則として使用できないことになりました。

 

 刑事の当番弁護士制度は、これまでどおり運用されます。国選弁護についてもこれまでどおりです。

 

 当事務所は、当面通常どおり執務をしていますが、打合せ等は、可能な限りメールや電話等で行うようにしています。

 今後の状況によって執務状況を変える可能性があります。

 

 感染に十分に気をつけましょう。