過労死弁護団、認定基準の改定意見書提出

 今日、過労死弁護団全国連絡会議は、厚生労働省に脳・心臓疾患の認定基準心理的負荷による精神障害の認定基準を改定すべきとの改定意見書を提出しました。

 

 脳・心臓疾患の認定基準では発症前1か月100時間、発症前2~6か月で1か月平均80時間をこえる時間外労働がなければ、業務上と認定されません。

 過労死弁護団は、1か月65時間の時間外労働で業務起因性が認められるべきだとの意見を述べました。

 

 精神障害の場合にも同様に1か月65時間の時間外労働があった場合には業務起因性が認められるべきだと意見を述べました。

 

 また、パワーハラスメントの内容を明確にし、これまでより認定しやすくするべきだと主張しています。

 

 脳・心臓疾患の認定基準は2001年にできてから改正されていません。

 精神障害の認定基準も2011年にできてから改正されていません。

 裁判例や文献もあります。

 厚生労働省にはしっかり検討をしてもらいたいと思います。

 

 私は、精神障害の認定基準についてとりまとめを行い、厚生労働省で説明をし、記者会見でも説明させていただきました。

 

 日経弁護士ドットコムで報道されています。