改めて高プロに反対

時計 サラリーマン

 5月17日、2件の過労死のニュースが報道された。

 

 テレビ朝日のプロデューサーが2015年2月に心不全で死亡していたというもの。三田労基署が同年に労災認定していたという。新聞報道によれば、2013年7月に狭心症を発症。発症前の時間外労働は70時間から130時間だったとのこと。「管理監督者」に当たるとして、残業代は支払われていなかったようである。

  

 もう一件は、IT企業に勤務する28歳の男性。2017年8月、くも膜下出血で死亡し、2018年4月、池袋労基署が労災認定した。裁量労働制であったとのことである。6月には、午前1時20分にSNSに「うおー!やっとしごとおわったー!!社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたのはじめてやがな。」と投稿していたとのこと。

 28歳の若さでくも膜下出血など通常は考えにくい。相当厳しい業務であったことが伺える。

 

 2人とも、(合法であったかはともかく)時間外労働について労働時間に応じて賃金が支払われる制度になっていない。そのような制度の下で長時間労働による過労死がおこった。

 

 私も、固定残業、管理監督者などを理由に、実際に残業代が払われていない労働者が過労死、過労自殺した事案を担当した。

 時間外労働の割増賃金は、時間に応じて割増で時間外労働に対する賃金を支払うことで、使用者に残業を抑制させ、従業員の健康を守るところに制度の理由がある。この制度を緩めれば、長時間労働が行われる可能性が高まる。

 

 現在でも、固定残業代を払っているとして、実際には固定残業代を上回る時間外労働をしていても時間外労働の割増賃金を支払っていない事業場もある。

 労働基準法にいう管理監督者にあたらないのに、管理監督者であることをりゆうに時間外労働の割増賃金を支払っていない事業場もある。

 

 悪用されないような制度設計をすることも必要だ。

 

 現在、国会で審議されている「高度プロフェッショナル制度」は、「管理監督者」(そう言われている人のなかには実際は違法な運用の場合もある)、裁量労働制よりも、さらに時間外労働の規制が緩い。といううより、時間外労働の規制が及ばない。

 

 大切な命を危険にさらす高プロには反対だ。