5月7日の中日新聞朝刊の<理念はいま 憲法施行70年>に、当職のコメントが掲載されました。
掲載されたコメントは、以下の通りです。
「労働問題に詳しい岩井羊一弁護士は規制自体は評価しながらも、過労死ラインと同じ上限設定を「死ぬかもしれない時間まで働かせることができる」と批判する。」
記事の内容は、2011年9月に亡くなったトヨタ自動車のグループ会社で、救急車の防振ベッドの組み立てる部門のリーダーだった方のお父さんの思いを綴った内容です。
事件は、水野幹男弁護士と当職が担当しました。詳細はブログで述べたとおりです。
記事は、「憲法25条で『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』(生存権)を保障する。過労死ラインまで残業を許しても生存権は守られるのか。」と問いかけています。
上記コメントは、若干舌足らずであり、規制がなされないとしても死ぬかもしれない時間まで働かせて、実際に人が亡くなれば、企業は民事責任は問われます。現在でも違法です。ただ、限られた紙面のなかで、上手く趣旨を行かしてもらうためにはこのような表現になるかと思います。
少しでも多くの方がこの記事を読んで、過労死の悲劇を考えて欲しいと思います。