長時間労働をなくさない時間外労働の上限規制に反対する

. 4月6日、金山北口で、時間外労働の上限規制に反対する街宣活動をしました。

 

 愛労連、愛知働く者のいのちと健康を守るセンター、東海労働弁護団、自由法曹団愛知支部など、当時のさまざなま労働団体と弁護士の団体が共同して行いました。

 

 安倍内閣が「働き方改革」の一環として導入をめざしている時間外労働時間の上限規制をめぐって、「月45時間」「年間360時間」を原則としつつ、繁忙期には「月100時間未満」かつ「2ヶ月ないし6か月平均80時間」とし、月45時間を超える時間外労働は6か月までとすることで、政労使の合意が成立したとの報道がなされました。

 

 労働者の心身を蝕むような長時間労働を根絶するためには、労働基準法を改正し、36協定でも超えることができない時間外労働の上限を定め、違反企業に罰則を科すことが必要です。

 

 しかしながら、報道された案が容認しようとしている「月100時間未満」「平均80時間」などという例外は、厚生労働省が定めた『脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』(平成13年12月12日基発第1063号)「過重負荷の有無の判断」に記載されている時間外労働の時間(1か月間におおむね100時間又は2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間)に該当するものです。

 

 このような法規制は、かえって、このようなもし死んだら過労死と認定されるような長時間労働をさせても許されるのだと理解されてしまいます。

 

(誤解がないように指摘しておきますが、36協定がなくなるわけではありません。また、過労死がおきたときに、法律を守っていたとして許されてしまうわけではありません。労災認定はされる可能性が十分にありますし、民事上の安全配慮義務違反の責任が問われることも今までどおりです。)

 

 名古屋高等裁判所平成29年2月23日判決では、虚血性心疾患で死亡した労働者について、「発症前1か月間の時間外労働時間は少なくとも85時間48分であり、この時間外労働時間数だけでも、脳・心臓疾患に対する影響が発現する程度の過重な労働負荷であるということができる。」と判示し、認定基準の1か月の時間外労働が100時間未満の場合でも脳・心臓疾患を発症させる業務の過重性があったことを認めています。

 

 「月100時間未満」「平均80時間」の時間外労働の容認は、過労死をなくす、という観点からは、無意味なばかりか、過労死を助長しかねない規制です。

 

 これが弁護団、家族が反対している理由です。

 上限ができるからいいじゃないか、とは言い切れないのです。

 

 

 ちなみに国際人権規約の社会権規約には次のような条項があります。

 

 第7条 この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。

(a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬

 i.公正な資金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。

 ii.労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活

(b) 安全かつ健康的な作業条件

(c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い過当な地位に昇進する均等な機会

(d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬 

 

 時間外労働の上限の規制が36協定しかなかったり、できても100時間未満ということは、いまだ国際人権規約にも合致していないというべきでしょう。

 

 

 また過重労働対策基本法を策定しようと宣言をした2010年。過労死弁護団全国連絡会議は次のような指摘をしています。

 

1 日本国憲法と労働基準法等の理念 

 

 日本国憲法は個人の尊厳(13条)、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(25条)とともに、基本的人権として「勤労の権利」を保障し(27条1項)、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準」を法律で定めるとしています(同2項)。 そして、これを受けて労基法は、「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべき」最低基準(1条)として、週40時間・1日8時間労働の原則(32条)、休憩・休日の付与(34条1項、35条1項)などを定めています。

 

2 違法な過重労働の蔓延 

 

 ところが、現在のわが国の労働の現場は、次のように、およそ上記の憲法や労基法の理念とはかけ離れた実態にあります。

 

 違法なサービス労働・賃金不払労働の常態化

 

 会社の職階である「管理職」と、法律上の概念である「管理監督者」(労基法41条2号)は別のものなのに、「管理職」とされただけで時間外手当を支払わない、さらには「管理職」としての権限も処遇もない   

 

 「名ばかり管理職」にまで時間外手当を支払わない

 

 過労死認定基準を上回る時間外労働時間を認める「36協定」が締結され、労働基準監督署がこれを受理している

 

3 過労死・過労自殺の多発 

 

 その結果、過酷な長時間・過重労働が、業種・職種や年齢・性別を問わず、また正社員のみならず非正規労働者にまで広がり、過労死や過労疾患、過労による精神障害や過労自殺が多発しています。

 

 激増する過労死・過労自殺の労災申請・労災認定は、「氷山の一角」にすぎません。(以下略)

 

 

 

 時間外労働に適切な歯止めがない状態は、個人の尊厳、生存権、勤労者の権利を保障した憲法の理念ともかけ離れています。

 現状は憲法や国際人権規約の定めた理念とかけ離れているし、100時間未満までは刑事罰はないなどという規制では、その理念に近づけないというべきです。