労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

 平成29年1月20日、厚生労働省は、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイ ドラインを策定しました。

 これまでも使用者は、労働者の時間を把握する法的義務があることを前提に、使用者が労働時間を適正に把握するために高じる平成13年4月6日付「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が出されていました。

 今回のガイドラインはこれに変わるものです。

 

 私が最も重視したいのは、同基準のなかでも以下の部分です。

 

「自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場 合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、 実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認めら れる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。 」

 

 始業時間、終業時間をさだめて、タイムカードなどで管理しても、実際には、本人の自己申告時間を労働時間として管理している会社は多くあります。

 そして、朝早く来るのは、ラッシュを避けるためだった。仕事がおわっても残っていたのは、雑談をしていたからであるなどという主張が使用者側から出されることがあります。

 また、休憩時間も取れなかったのに、就業規則どおり休憩していたと主張されるときもあります。

 

 過労をなくすためには、時間外労働を制限し、時間外労働の管理を徹底し、始業時刻前、終業時刻の労働をさせないことを徹底する必要があります。そのあとは、タイムカードを打刻してから始業時刻までのあいだの時間の管理、休憩時間の管理、終業時刻からタイムカードを打刻するまでの時間など、サービス残業をなくすために徹底した時間管理をする必要があると考えています。

 

 2017年3月4日の朝日新聞の報道によると「ヤマト運輸、未払い残業代を今夏までに支給へ 7万6000人対象」と報道されています。

 この報道によると、「SDの勤務時間は出退勤の時間を記録するタイムカードと、配送の時に使う携帯端末のオン・オフの二つで管理している。原則として、給与は携帯端末で記録された勤務時間から、自己申告の休憩時間を除いた時間をもとに計算しているが、携帯端末がオフになっているときに作業する▽忙しくて休憩時間が取れないのに取ったと申告する――といったサービス残業が増えているという。」とのことです。

 この会社では、タイムカードと携帯端末で時間管理をしていたのですが、せっかくの管理も、この端末をオフになっている時に仕事をしていたり、休憩時間にも仕事をしていたようです。タイムカードや携帯端末のような客観的な時間の把握をする装置を備えていても時間外労働が発生していたようです。

 

 時間外労働時間を規制した上で、これを守らせる仕組みをより強化しないと過労死はまだまだなくならないと思います。