1か月85時間の時間外労働と認定された事案が過労死 平成29年2月23日判決の意義

岩井羊一 過労死 報告
報告集会で発言する弁護士岩井羊一

事案の概要

 トヨタ自動車株式会社の2次子会社である会社に勤務していた被災者(当時37歳)が、平成23年9月27日、虚血性心疾患で死亡した。その妻が、半田労基署長に対し労災保険法に基づく遺族補償給付請求等をしたが、半田労基署長は平成24年10月15日付で不支給決定をした。妻さんは原告となって、名古屋地方裁判所に、この支給決定の取消しを求め提訴したが、1審判決は平成28年3月16日、原告の請求を棄却する判決(以下「原判決」という。)をした(裁判所ホームページ)。

 

 名古屋高等裁判所(藤山雅行裁判長、前田郁勝裁判官、金久保茂裁判官)は、平成29年2月23日、原判決を取消し、半田労基署長の不支給決定を取り消す判決をした。この判決は同年3月9日の経過により確定した。

 半田労基署長は、遺族年金等の支給を決定しなければならない。

 

 この事件は労災申請段階は、水野幹男弁護士が担当し、訴訟になってからは水野幹男弁護士と当職が担当した。

 

業務の過重性

 名古屋高裁は、時間外労働について次のように指摘している。「Aは、(中略)発症前1か月間の時間外労働時間は少なくとも85時間48分であり、この時間外労働時間数だけでも、脳・心臓疾患に対する影響が発現する程度の過重な労働負荷であるということができる。これに加えて、時間外労働の時間態において休憩時間がとれなかった時間があること、終業自国語に時間外労働をしていた時間が存すること、平成23年9月22日に愛知工場の業務に従事した時間が存する可能性があることを考慮すると、更に過重性の程度が大きかったことになる。」

 

 こうして認定基準の1か月の時間外労働が100時間を超えない場合でも業務の過重性があったことを認めた。

 

うつ病の影響

  被災者はうつ病に罹患しており、当時早期覚醒の症状が加わっていた。このことについて名古屋高裁は「上記の時間外労働による負荷にうつ病による早期覚醒の症状が加わって、更に睡眠時間が減少したものと認められるから、Aは、発症前1か月間、睡眠時間が1日5時間程度の睡眠が確保できない状態、すなわち、全ての報告においても脳・心臓疾患の発症との関連につき有意性が認められる状態であったことは明らかである。」「すなわち、Aは、発症前1か月間において、うつ病にり患していない労働者が100時間を超える時間外労働をしたのに匹敵する過重な労働負荷を受けたものと認められる。」などと指摘した。

 

 そのうえで、被災者が心停止に至ったことについて、時間外労働と心停止との間に相当因果関係を認め、業務起因性を認めたのである。

 

基礎疾患を有している人の労災

 名古屋高裁は、被災者が基礎疾患を有していることについて「何らかの基礎疾患を有しながら日常生活を何ら支障なく就労している労働者は多数存するのであって、これらの労働者が頑健な労働者が発症するに至る負荷ほどではない業務上の負荷を受けて脳・心臓疾患を発症した場合に、労災補償の対象とならないとすることは、労災保険制度の基礎となる危険責任の法理に反し、労働者保護に欠けるものになるのであって、このことは専門検討会報告書においても指摘されている。」と指摘した。

 

 実際に専門検討会報告書88頁には、同様のことが記載されている。

 

認定基準の意義について

 名古屋高裁は、国が業務起因性を認めるためには、認定基準が示す基準を満たす必要があると主張したことについて次のように指摘した。

 

 「認定基準において、例えば、発症前1か月間の時間外労働として概ね100時間を超えることを基準に掲げているのも、(略)、睡眠時間が1日6時間未満であっても狭心症や心筋梗塞の有病率が高いという知見がある中で、1日5時間以下の睡眠時間の場合には、全ての報告において脳・心臓疾患の発症との関連において有意性があるとされていたことから、その睡眠時間に対応する100時間の時間外労働を採用したものである。すなわち、この基準は、就労態様による負荷要因や疲労の蓄積をもたらす長時間労働のおおまかで、かつこれを満たせば確実に労災と認定し得る目安を示すことによって、業務の過重性の評価が迅速、適正に行えるように配慮して設定されたものと評価すべきである。」

 

 「…一般的に認定基準は、その基準を満たせば業務起因性を肯定しうるという性格のものに過ぎず、その基準を満たさないことが、業務起因性を肯定する余地がないことまでを意味するものではないというべきであるし、特に上記時間外労働に関する基準の意味するところからすると、業務起因性を肯定するためには上記認定基準を満たさなければならないとする被控訴人の主張を採用することはできない。」

 

 原判決は、特に労働時間について100時間に満たない場合にも業務起因性を認める余地があり、認定基準の意義を正しく指摘した。

 

上告受理申立されず確定

 Tさんが亡くなってからすでに6年がたとうとしている。ご家族はその間、被災者の方が生きていたときの収入もないまま生活をしてきた。労災保険は、被災者の遺族を経済的に支える制度である。内容からすれば、上告、上告受理申立をする内容はないはずである。

 実際に、国が上告、上告受理申立をせず、判決が確定したことは、幸いであった。

 

 ※確定したので、以前の原稿を改訂しました。2017年3月12日

 ※高裁判決も、裁判所のホームページに掲載されているのでリンクを張りました。2017年7月8日