憲法はあなたのためのものじゃない

憲法はあなたのためのものじゃないまもり護って国の礎
岡山弁護士会会長のコメント

 岡山弁護士会の会長が安保法案について、コメントしました。

 

 安保法案を提出した安倍内閣、これに賛成全ての国会議員対する会長のコメント

 

憲法はあなたのためのものじゃない

 

 

 インパクトのあるコメントですね。

 

 

 愛知県弁護士会も声明を発表しています。

 愛知県弁護士会の声明はこちらです。

「安全保障関連法案の採決に抗議し、同法の廃止を求める会長声明」

 

 コメントはありませんが、怒りが伝わってくる声明です。

 各地で、法を廃止するための声が上がっています。

 

 選挙にこの怒りをもち続けたいですね。

 

 ところで、憲法の第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」とありますから、 裁判を起こして、裁判所に「憲法に適合するかどうかを決定」してもらいたいと考えて裁判を起こした方がいました。

 

 しかし、最高裁判所は、かつて警察予備隊違憲訴訟において、このような裁判は起こせないとこれを否定しました。憲法の解釈として、日本の裁判所は、具体的な事件について判断するときに憲法に反する法律かどうかを判断できると考えられてています。なんの事件もないのに、安保関連法が、憲法に適合するかしないか決めてください、という裁判はできないと考えられているのです。

 

 考えられるのは、たとえば、実際に自衛隊が集団的自衛権の行使のために行動する際に、私たちが平和的生存権を侵害されたと主張すること。あるいは、実際に違憲の法律によって命令をされた当事者がその命令を拒否したために処罰されたときに、この処分を争うなど具体的な権利の侵害を想定して、裁判をすることが考えられます。

 

 どうして、裁判所が、そんな限られた場合にしか憲法判断ができないと考えれているか。それは、裁判所も国家権力だからです。しかも、裁判官は、選挙で選ばれたわけではありません。だから、具体的に事件が起きた時にだけ憲法に違反するかどうかを判断させることにし、何でもかんでも間口は狭くして、暴走することをとどめているのだと理解されているのです。

 

 もちろん、これは一つの考え方です。国会のほうがより信用できないのだから、積極的な憲法違反を判断する裁判所をつくったほうがいい、という考え方も成り立ちます。そのような制度をとる国もあります。しかし、今の憲法は、そのような制度を認めないと理解されていますから、憲法の改正が必要でしょう。

 

 これだけの反対の声が上がっているのですから、裁判所を頼るまでもなく、国会で廃止するのが筋でしょう。これからの選挙でそのようなことができる国会議員の構成になってほしいと思います。