先日5月15日、名張毒ぶどう酒事件について、弁護団が特別抗告中の第8次再審請求を取り下げ、名古屋高裁に9回目の再審請求したという報道がありました。
本当に奥西さんには、時間がありません。
報道をみると、ポイントは、検察庁がいまもっている、未開示の証拠を開示させられるかにあるようです。
裁判員裁判の場合、法律により一定場合証拠の開示義務が発生します。
けれども再審の場合は、法律上開示義務はまったくありません。名張事件では、検察庁は頑なに証拠を開示しないようです。
他の再審事件では、裁判所の勧告にしたがった証拠開示により無罪を示す証拠があったという例もあります。
裁判所は、このようなときこそ、建前や、形式にこだわることなく、適切な判断をして欲しいです。