業務内容3 刑事事件

逮捕されたらすぐ弁護士

あなたが逮捕されたらすぐに弁護士を呼びましょう。
あなたの家族が逮捕されたらすぐに弁護士を呼びましょう。
あなたの友人が逮捕されたら。困っているご家族にすぐに弁護士に依頼するよう勧めてください。

どうしてすぐ弁護士を呼んだ方がいいか

 逮捕されたときから、被疑者に対しては取り調べが始まります。もし、やってもいないことで逮捕されても、取り調べの中で自白してしまった人はたくさんいます。その中には有罪判決を受けて、後に冤罪と分かった人もいます。


 また、もし本当に悪いことをやってしまい、逮捕されたのであれば、適切な刑罰に受けるためにどうしたらよいかすぐに相談する必要があります。被害の弁償をどうするのか、謝罪をどうするのか。再度そのようなことをしないために何をしたらよいのか。早く、やってしまったことと向き合う必要があります。弁護士はそのようなお手伝いができます。

 

 悪いことをやっていたとしても、犯行のやり方が警察官のいうようなやり方ではない、被害品は警察がいうほど多くない、犯行は計画的だと追及されているが、実際には単なる思いつきだったのに偶然計画的とみられるような形になってしまった、など言い分があることもあります。その場合にも、警察のみたてで書類がつくられてしまえば、のちに裁判になってから法廷で指摘しても信用されないこともあります。

 

 早期に弁護士のアドバイスが必要です。とにかく急いで弁護士を呼びましょう。

弁護士の費用は

弁護士費用の詳細は、こちらご覧ください。

 実際のところいくらですかときかれます。

 

 大雑把な感覚ですが、争っていない事件では、最初に33万円(税込み)と実費5万円で38万円、事件が終わったときの報酬として33万円(税込み)をお願いしています。

 

 争っている事件では、着手金は55万円(税込み)以上(内容によります)。実費10万円。報酬は、無罪になれば66万円(税込)以上。刑が軽くなったら55万円(税込み)以上をお願いしています。

 

 争っている事件では、それだけ多く時間を使うことになり、弁護による利益も大きいので、高額の費用になります。

 

 裁判員裁判対象事件についてはさらに高額になります。相談してください。

お金が用意できないときは

 申し訳ありませんが。刑事事件の場合には、分割の支払いは原則としてお受けしていません。


 お金が用意できない場合には、すぐにもよりの弁護士会(愛知県の方は愛知県弁護士会)に電話して、当番弁護士を依頼してください。自分が捕まっている場合には、警察官に弁護士会に連絡して弁護士を頼みたいと言ってください。全国どこの弁護士会も「無料で」弁護士が1回「面会にいく」制度があります。弁護士が面会にいきます。当番弁護士で面会した弁護士に、お金を払って私選弁護人になってもらうこともできます。また、お金がない場合には、その弁護士に国選弁護人になってもらえる可能性もあります。


 また、逮捕されて2,3日たち、裁判所により勾留された場合には、国選弁護人を選任することができます。ただし、勾留された本人が警察官に依頼する必要があります。遠慮せずに依頼するべきです。

 

 当番弁護士、国選弁護人については、逮捕されている人からはどの弁護士に依頼するのかを選択することはできないことになっています。この点、弁護士の中には、国選弁護人を選べないことに反対意見もあります。外国では国選弁護人を指名できる制度にしているところもあるそうです。が、現在のところ、国選弁護人については、弁護士を選べないという解釈、運用で国選弁護人の選任を行っています。

 

 私も、愛知県弁護士会の国選弁護人として待機している日があります。

逮捕されたときの手続きの流れ

  逮捕
   ↓  48時間以内
  検察官送致
   ↓  24時間以内
  勾留               → 釈放
   ↓  10日   ↓
  勾留延長     起訴
   ↓  10日
  起訴 不起訴           → 釈放

   ↓  起訴後の勾留

  公判

 

  逮捕さてから合計72時間以内に勾留請求されます。


  勾留されると最大20日まで勾留されます。

 

  そこで、起訴するかどうかが決まります。

 

  何度も言いますが、逮捕された瞬間が大事なのです。
  弁護士を依頼すれば、この間、接見にきて、捜査の状況を聞いてアドバイスします。

 

公判の手続き

事実を認めている場合

起訴
 ↓  (約1か月から2か月)
第一回 証拠調べ検察官の論告求刑、弁論
 ↓  (事案によるが2週間程度)
判決

 

事実を争っている場合

起訴
 ↓
第一回

その後は事案によって変わってきます。無罪を争ったり、重要な情状事実について争いがある場合には、裁判の原則に従って直接証人の尋問をするので、時間がかかるときがあります。

裁判員裁判と同様、公判前整理手続きに付する場合もあります。

裁判員裁判

起訴
 ↓
公判前整理手続(第1回)
 ↓
公判前整理手続(第2回)
 ↓
公判前整理手続(第3回)
 ↓
 (公判前整理手続きの回数や期間は事件によって様々です。)

 ↓
公判 判決(裁判員はほぼ連日開廷)

 

公判前整理手続を経た裁判は、集中審理で行われます。
公判前整理手続は約6か月から長いときには1年以上続く場合もあります。