会社が残業代を支払ってくれない場合、資料があれば、弁護士に依頼して、残業代をしはらってもらうことができるかもしれません。
一度、弁護士に相談してみませんか。。
残業代は賃金です。
1日8時間 1週間40時間
を超えて働いた場合には、残業代が請求できます。(所定労働時間が法律の上限より短い場合には、それより短い時間でも残業代を請求することができます。)
労働基準法32条は、「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定めています。
※但し、労働基準法の手続を取って、変形時間労働制を取っている場には例外が許されます。それでも、年間を通じて上記基準が守られなければなりません。
残業代を計算します。
残業代を計算するには、どれだけ働いたかわかる証拠が必要です。
タイムカードの時間などがわかれば、そのコピーを取っておきましょう。それを元に計算します。
業務日誌・業務日報をつけている人は、それらのコピーを取っておきましょう。
残業時間中に送ったメール。残業時間中に作ったパソコンのデータ。
時間外に仕事を行った証拠です。時間が分かるようにプリントアウトするなどして証拠にできます。パソコンのスイッチを入れたとき、解除した時間もパソコン内に残っています。保存期間が短く、知識が必要ですが、保存できれば証拠になります。
電車のICカード マナカやトイカ。電車を利用した時間がカードの中に保存されています。駅の切符売り場などで印字して取っておくと通勤時間の証明に使えるかもしれません。
手帳、日記等も証拠になります。残業時間を手帳や、日記にメモしている場合にも重要な証拠となりますので、手帳、日記、メモをつけるようにしましょう。
そのほか、会社に資料があれば、弁護士に依頼して会社と交渉したり、証拠保全という手続を取ることで、その証拠を確保することができるかもしれません。
1 月所定時間の計算
(365日(※)−1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間数÷12か月
※ 閏年は、366日
2 割増賃金の基礎となる賃金
法律、規則に記載されていない手当はすべて割増賃金の基礎となります。
〔労働基準法〕
第37条
5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定め
る賃金は算入しない。
〔労働基準法施行規則〕
(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)
第21条 法第37条第4項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第
1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
3 時間単価の計算
時間当たりの単価は以下の計算式で計算します。
月給額÷月所定労働時間 = 時間当たり単価
4 割増率
所定時間外労働をした事件に下記の割増率を乗じます。
法定内(1日8時間以内) 0%
時間外 25%
深夜 25%
時間外かつ深夜 50%
休日 35%
休日かつ深夜 60&
大企業の場合、1か月の残業時間が60時間を超える場合は、60時間を超える残業に対して50%割増が義務付けられています。
2018年の法改正により2023年からは中小企業でも同様な基準になります。
労働基準法では、「管理監督者」にあたれば、残業代は払わなくてもよいとされています。
しかし、「管理職」であれば残業代を支払わなくても良いわけではありません。
労働基準法では、「管理監督者」にあたらず、本来は残業代が支払わなければならない「管理職」が名ばかり管理職とよばれ、話題になりました。
「管理監督者」に当たる場合というのは、
・労働時間を管理されない
・経営者と同等に仕事内容について責任と権限がある
・賃金などについて、その地位にふさわしい待遇がなされている
などが挙げられます。
もし、上記のような条件が満たされていなければ、例え役職名が課長、部長といった管理職であって も、残業代が発生します。
また、上記に当たる管理職でも深夜労働については割増賃金を払わなければなりません。
時効は原則として2年です。
早期に内容証明郵便等で残業代請求をすべきです。
弁護士に依頼すると次のような流れで解決をめざします。
弁護士に残業代請求について相談
↓
弁護士に依頼 内容証明郵便により残業代の請求
及び資料の提出を求める
↓
残業代の計算
↓
使用者に残業代請求
↓ ↓
話し合い 話し合い拒絶
↓ ↓
解 決 裁判 労働審判
↓
解 決
残業代の未払の会社は、コストを気にせず従業員に業務を依頼しがちになり、無制限に残業を強いることにつながります。この中から脳、心臓疾患、精神疾患などを発症する従業員があらわれます。残業代をしっかり払うシステムの会社は、コスト管理の点からも従業員の残業を十分に規制し、不幸な結果を防止することができます。残業代を請求することは、会社に対し労働基準補を守らせることで自分や同僚のいのちと健康を守る働きもするのです。
残業代の請求も、労働基準監督署など各種相談窓口があります。
しかし、残業したかどうか、あるいは残業したとして残業時間に争いがあることがあり、その場合には、労働基準監督署も指導ができない場合もあります。
弁護士は,依頼者の立場に立って相談をうけ、請求の見込みがあれば、依頼者から委任を受けて代理人として、残業代を請求します。
最近も、弁護士を依頼してタイムカード等資料を元に計算したところ、残業代が月10万円以上未払であることがわかり、会社と交渉して支払を受けた事例を担当しました。この会社では、恒常的に残業の一部を計上しない扱いとしていました。
まずはご相談ください。
時間外労働の残業代がいくら支払われそうかをもとにして経済的利益を算出します。弁護士費用の着手金、報酬は、通常の民事事件の基準となります。