取扱業務のご案内


取扱業務 1 過労死・過労自殺

過労死・過労自殺


労働

 過労死、過労自殺とは仕事による過労・ストレスが原因の一つとなって、脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患等を発病し、死亡または重度の障害を残すに至ることをことを意味します。また過労自殺は、過労により大きなストレスを受け、疲労がたまり、場合によっては「うつ病」を発症し、自殺してしまう事を意味します。(過労死110番 ホームページより)

 

 家族が、このような過労死、過労自殺をしたとおもわれる遺族の方の相談にのり、労災申請のアドバイスをしたり、労災認定されなかったときの裁判、安全配慮義務に違反している企業の責任を追及します。 

 

 過労死、過労自殺の問題の解決は、弁護士に早期に相談し、証拠を収集することが大切です。

 

 過労により脳・心臓疾患等を患った方、精神疾患を患った方の相談も受けています。

取扱業務内容2 労働

解雇されたら


  会社や、個人事業主から解雇されたときには、できる限り速やかに相談しましょう。


   労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。解雇は無効になる可能性があります。解雇されたからと言って諦めることはありません。


   懲戒解雇された、という場合もあります。しかし、労働契約法第15条は「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めています。懲戒解雇は無効になる可能性があります。

 

   ただし、あきらめて不服申立の手続が遅れると、解雇を承認していたと理解されて、後日取返しがつかないことになる可能性があります。
  すぐに相談しましょう。 

残業代請求


残業

 会社に未払の残業代を請求することができるかも知れません。

 

・残業代とは

   残業代は賃金です。

  1日8時間  1週間40時間 を超えて働いた場合には、残業代が請求できます。

    労働基準法32条は、「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定めています。

   同法36条の協定をした場合には、時間外労働が許されます。その場合には、法律、政令に定められた割増賃金を支払わなければなりません。

 

 ※但し、労働基準法の手続を取って、変形時間労働制を取っている場には例外が許されます。それでも、年間を通じて上記基準が守られなければなりません。

 

・弁護士に相談すれば
  弁護士は,依頼者の立場に立って相談をうけ、請求の見込みがあれば、依頼者から委任を受けて代理人として、残業代を請求します。
 まずはご相談ください。 

労災事故に対する対応


 仕事中に大けがをした場合、労災で補償をしてもらうことは当然です。

 

 この場合に、事業者は、治療費や休業補償をする義務があります。さらに事業者は、労働者に対して安全配慮義務があります(労働契約法5条)。事業者に過失がある場合には、慰謝料など、怪我によって痛い思いをしたことに対する賠償をする必要があります。

 

 また、労働者が不幸にして後遺障害が残る場合には、後遺障害の等級にみあった慰謝料や逸失利益を請求することができる場合があります。

 

  雇用主に過失ががる場合には損害賠償請求をすることができます。労災の保険金請求、会社との交渉などについて相談にのり、対応します。

 

取扱業務3 刑事

逮捕されたらすぐに弁護士に相談。

 

  あなたが逮捕されたらすぐに弁護士を呼びましょう。
 あなたの家族が逮捕されたらすぐに弁護士を呼びましょう。


  あなたの友人が逮捕されたら。困っているご家族にすぐに弁護士に依頼するよう勧めてください。

 

 弁護士にすぐに相談することが最も重要です。

 

  逮捕されたらどうなるのか。刑事裁判の流れは。裁判員裁判って? 

取扱業務4    交通事故 他各種

交通事故
交通事故

  交通事故 相続(遺産分割、相続放棄)遺言 離婚 サラ金 多重債務(債務整理・個人破産・個人再生を含む。) 少年事件 心神喪失者付添 公的年金・生活保護 ドメスティックバイオレンス・ストーカー等 精神障害者問題


 私が特に力を入れてきたのは過労死、過労自殺の事件です。また、労働事件、刑事事件も多く経験してきました。

 

  もちろん、1995年に弁護士登録してから、これまで上記の事件も手がけています。一つ一つ依頼者のために誠実に対応し、解決してきました。

 

 弁護士29年の経験を活かし、身近な法律問題にも親身になって相談し、良い解決を目指します。

相談、依頼までの流れ

法律相談 まずは電話ください。
相談室

① まずは、電話を下さい。052-684-6710

 

② 弁護士の予定をお知らせしますので、都合のあった日時に事務所に来てください。

 

③ 事務所で相談してください。
     相談料は30分あたり5000円と税金です。
     相談だけでも結構です。
     弁護士費用の見積もりも弁護士に相談してください。
    法テラスの資力基準を満たす方は、相談無料です。電話予約のときに相談してください。
    債務整理の相談、破産、個人再生の相談は無料です。

 

④ 相談の結果、弁護士を依頼したいときは申し出て下さい。 ご依頼をいただく場合には、正式に契約します。改めて費用の話をします。依頼するかどうか迷うときは、一度持ち帰ってからでも結構です。

 

⑤ 交渉、内容証明郵便発送、訴訟提起、訴訟提起されている場合の答弁書の作成、そのほか代理人として、対応をします。