過労死・過労自殺事件の場合にも民事事件の報酬基準に基づいて弁護士報酬をいただいています。
しかし、過労死・過労自殺事件の場合には、一家の大黒柱のご主人を亡くされた場合に象徴されるように事案の性質上、経済的に苦境に立たれている方が少なくありません。
弁護士費用が心配なために弁護士への依頼をためらって欲しくありません。
事件を受任する場合には、一般的な方法で着手金を算出せずに、一定額の着手金と報酬をいただく方式(成功したときに報酬金額と通常の着手金金額を合算した金額を報酬金と算定する方式。実費は別)で算出することにしています。
労災認定された場合、損害賠償請求が認められ,賠償金が得られた場合、報酬金については、事案に応じて、得られた経済的利益を基準とし、協議の上取り決めます。
経済的利益の金 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+368万円 |
※着手金の金額は上記の1.1倍したもの(消費税を加算)となります。
着手金は、手続ごとにお願いすることにしています。たとえば、労災申請の際にお支払いいただき、審査請求、再審査請求の申立、訴訟提起の際には、さらにお願いすることにしています。証拠保全が必要な場合には、別途費用をお願いすることがあります。
ただし、この場合も依頼者の方の経済状況や、調査の内容などを勘案し、適宜減額するなど柔軟に対応させていただきます。この場合、成果を得られなければ、依頼される方には、着手金と実費のみを負担していただくことになります。
経済的利益の金 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
上記報酬に着手金の減額分を上乗せして支払う特約をさせていただくことが多いです。
金額は、これをさらに1.1倍(消費税を加算)したものです。
遺族年金、障害年金がいただけるようになった場合には、解決時にいただけるようになった年金額と、解決時から将来にむけての7年分の年金額を基準に報酬を決めることにしています。