事件等の対象の経済的利益の額をもとに次のように計算したものを1.1倍(消費税を加算)したものになります。
経済的利益の金 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+368万円 |
着手金の最低金額は11万円(消費税込)です。
委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として次のように計算したものを1.1倍(消費税を加算)したものになります。
経済的利益の金 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |