・積極的に取り組んでいる分野は、過労死、過労自殺などの労災、不当解雇などの労働事件の労働者側の事件、刑事事件です。そのほか、離婚、交通事故、相続、遺言作成等一般的な相談を受け付けています。
なお、日本弁護士連合会は、「現段階では『専門』と表示することは控えるべき」といっています。
過労死、過労自殺の事件、不当解雇などの労働者側の事件、刑事事件が積極的に取り組んでいる分野です。そのほか、離婚、交通事故、相続、遺言作成等各種法律相談に対応します。
ところで、よく質問される「専門」について、日本弁護士連合会の「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」では、次のように指摘されています。
専門分野は,弁護士情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項である。しかし,現状では,何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である。 弁護士として一般に専門分野といえるためには,特定の分野を中心的に取り扱い,経 験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解される。ところが,専門性判断の客観性が何ら担保されないまま,その判断を個々の弁護士にゆだねるとすれば,経 験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害もおこりうる。
したがって,客観性が担保されないまま「専門家」,「専門分野」の表示を許すこと は,誤導のおそれがあり,国民の利益を害し,ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあることから,現状ではその表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト,プロ,エキスパート等といった用語の使用も同様である。
なお,現実に「医療過誤」,「知的財産関係」等の特定の分野において,「専門家」と いうに値する弁護士及び外国法事務弁護士が存在することは事実である。しかし,弁護士間においても「専門家」の共通認識が存在しないため,日本弁護士連合会の「専門」の認定基準又は認定制度を待って表示することが望まれる。
日弁連には、「専門」を認定する制度ができていません。それは、適切な「専門」認定制度を作ることが難しいからです。したがって、「専門」という言葉は、「現状ではその表示を控えるのが望ましい。」ということになります。
同指針は続いて次のようなことを述べています。
「得意分野」という表示は,その表現から判断して弁護士の主観的評価にすぎないことが明らかであり,国民もそのように受け取るものと考えられるので許される。しかし,主観的であれ得意でないものを得意と表示することは事実に反する表現と認められるおそれがある。したがって,豊富な経験を有しない分野については,「積極的に取り組んでいる分野」や「関心のある分野」という表示の方が,正確かつ誠実である。
弁護士という業務の性質上「専門」と名乗ることは難しいことをご理解ください。